介護事業お役立ちコラム

用語集

要介護認定

要介護認定(要支援認定)とは、介護保険制度において、介護を必要とする状態になった場合に、介護給付(介護サービスまたは介護予防サービス)を受ける状態にあるかどうか、また、その中でどの程度かの判定を行うことです。介護保険の保険者である市町村に設置される介護認定審査会が実施し、全国一律の要介護認定基準によって判定されます。要支援1から要介護5までの7段階の区分とそれらに当てはまらない自立(非該当)があり、利用できるサービスの種類や給付額が異なります。要介護、要支援に該当しない場合でも、基本チェックリスト により事業対象者と認定されると、介護予防・日常生活支援総合事業 サービスを受けることができます。

状態区分 状態の目安
自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
要支援1 排せつや食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話や複雑な動作の一部に何らかの見守りや手助けを必要とする状態。
要支援2 要支援1の状態に加え、移動の動作に何らかの支えを必要とする状態。
要介護1 要支援2の状態に加え、問題行動や理解低下がみられることがある状態。
要介護2 身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とし、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
要介護3 身の回りの世話、立ち上がりや歩行などの複雑な動作全般的に介助が必要で、排せつなどにも一部介助が必要。
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。多くの問題行動や全般的な理解の低下もみられることがある。
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。多くの問題行動や全般的な理解の低下もみられることがある。

また、要介護認定には有効期間が定められています(介護保険法第28条第1項)。

介護認定の有効期間 原則的な有効期間(市町村が設定可能な期間)
新規・区分変更認定 6ヶ月(3ヶ月から12ヶ月の間)
要介護更新認定 12ヶ月(3ヶ月から24ヶ月の間)
要支援更新認定 12ヶ月(3ヶ月から11ヶ月の間)

介護認定の手順
1.被保険者が市町村の窓口へ申請
2.認定調査員等による心身の状態に関する調査(基本調査74項目、特記事項)
3.被保険者の被保険者の主治医から心身の状況について医学的な意見を求める(主治医意見書)
4.コンピュータによる一次判定
5.介護認定審査会(保健医療福祉の学識経験者)が行う二次判定
6.要介護認定結果の通知

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