
独立前に一読を!特定施設入居者生活介護事業所が確認すべき運営基準
特定施設入居者生活介護は、介護保険法により規定された居宅介護サービスの一つです。特定施設入居者生活介護事業を始める場合は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省

こちらでは、特定施設入居者生活介護の事業を始める上で欠かせない指定基準など、独立を検討されている方必見のお役立ちコラムを掲載しております。
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特定施設入居者生活介護の指定を受けるための設備基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第三十七号)」に記載されていますが、特定施設にはそれぞれ設備基準が
特定施設入居者生活介護の指定を受けるための人員基準は「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第三十七号)」により定められています。 今回は、特定施設入居者生活介護と外
特定施設入居者生活介護は、要介護や要支援の認定を受けた高齢者が、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設が、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓
特定施設入居者生活介護(介護保険法第8条第11項)の指定居宅サービス事業者となるには、法人であって、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設を設置する者である必要があります。指定基準を満たすことで