介護事業お役立ちコラム

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者とは?

[※平成29(2017)年2月2日に公開した記事に、令和3(2021)年2月24日に追記・修正を加えて再公開しました。]

平成29年4月にすべての自治体で開始された「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)」は、平成18年の介護保険法 改正から導入された「地域支援事業」を発展的に見直した内容となっています。
従来の地域支援事業は、介護認定で非該当となった高齢者を対象としていましたが、総合事業が開始されると、65歳以上のすべての高齢者に対し、それぞれの状態やニーズに応じた介護予防サービスが提供されるようになります。ここでは、事業対象者についてより具体的に説明していきましょう。

総合事業の事業対象者

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)」と「一般介護予防事業」の2事業で構成されています。

このうち、介護事業者に関係の深い介護予防・生活支援サービスは、要介護認定 で「要支援1・2」の認定を受けた高齢者と、新たに導入された「基本チェックリスト」による判定で、要介護・要支援となるリスクが高いと判定された高齢者を対象とします。

【追記:2021/2/24】
総合事業の対象者が要支援者等に限定されていたことで、総合事業のサービスの利用者が要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなる点について、「本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要」とのことから、「第1号事業の対象者に、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から市町村の補助により実施される第1号事業のサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者を追加することとする。」法改正が行われ、令和3年4月1日施行されます。

参考資料:介護保険最新情報 Vol.885 令和2年10月22日

一方、介護予防体操教室や介護の専門家を招いた講演会などに相当する一般介護予防事業は、前者の要支援認定を受けた高齢者も含む、65歳以上の全ての高齢者(第一号保険者)を対象としています。

基本チェックリストとは

基本チェックリストとは、介護予防が必要な高齢者を早期に発見するために作成された質問紙です。総合事業のサービスを利用しようとする際、市町村の窓口または 地域包括支援センター において、基本チェックリストを用いながら相談を進めていきますが、明らかに要介護認定の申請が必要な場合や、一般介護予防事業の対象者であると判断された場合はこの限りではありません。

また、要支援・要介護状態になるリスクの高い高齢者を把握する目的で行われていた、従来の基本チェックリストとは扱いが異なります。総合事業における基本チェックリストは、必ずしも要介護認定を受けなくても、必要なサービスを利用できるよう、情報を収集するためのツールです。

基本チェックリストは、日常生活の様子や身体機能の状態、栄養状態、外出頻度などを確認する25項目の質問で構成されています。
これにより、要介護認定の申請が必要か、あるいは、一般介護予防事業に該当するかどうかを見極めるとともに、高齢者一人一人に見合った支援内容を検討していきます。

従来の二次予防事業の対象者の扱いについて

総合事業に移行される直前まで、二次予防事業の対象者だった高齢者(要支援・要介護状態になるリスクが高いと判断された高齢者)が、引き続き、訪問または通所サービスを利用しようとする場合は、基本チェックリストを用いた利用相談のもと、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判断されることが必要です。

ここで、対象者の心身機能や生活状況を見直すだけではなく、地域住民との交流や社会参加を促進する視点から新たな活動の場を検討するなど(一般介護予防事業への参加)、対象者本人の希望を踏まえながら利用するサービスを再考する場が設けられます。

総合事業が導入されると、サービスの種類が増えるだけではなく、介護サービス 利用対象者も大幅に拡大されます。高齢者一人一人の状態に応じたきめ細やかな対応ができるよう、制度の内容を良く把握し、関係機関・地域住民との連絡・連携を密に取りながら事業を展開していきましょう。

こちらの記事を読むとより「介護予防・日常生活支援総合事業」について詳しくなります

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