介護事業お役立ちコラム

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業における介護報酬単価の考え方

[※この記事は、2017年2月2日時点の情報を元に作成した記事に、2021年2月24日追記しました。]

介護保険法 改正に伴い、要支援者等が利用する訪問介護及び通所介護は、全国一律のサービスから、市町村が主体となって実施する 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)に移行されます。
移行後は、各市町村が地域の実情に応じて総合事業によるサービスを類型化し、それに合わせた基準や単価等を設定できるようになります。ここでは、総合事業における訪問型サービス・通所型サービスの介護報酬単価の考え方を説明します。

全国一律ではない総合事業の介護報酬単価

総合事業では、これまでの介護予防給付の介護報酬単価と違い、全国一律でなく、市区町村ごとに介護報酬の単価や、利用料を決定するようになります。
たとえ隣接する市町村であっても、市町村が変わればサービスの種類や内容も変わる。これが、総合事業の大きな特徴の一つとして挙げられます。

介護報酬単価を一律にしない背景

総合事業では、介護予防の強化や要支援者等の社会参加の促進にとどまらず、地元ボランティア団体やNPO、比較的元気な高齢者など多様な主体を巻き込んだ「地域づくり」の推進が求められます。
総合事業において、介護報酬単価の決定を市町村に委ね介護報酬単価を一律としないと定めているのは、各市町村が既存の枠組みにとらわれず、より自由な発想で、地域に根ざしたサービスを創出できるよう配慮したものと言えるでしょう。

従来通り、全国一律の基準でサービスを提供するとなると、サービス内容が限定的となり、多様化するニーズや、地域が抱える個々の問題に対し柔軟な対応がとりにくくなることへの配慮もあります。

1単位当たりの単価設定

市町村は、総合事業の介護報酬単価を独自の判断で設定することができます。新しい訪問型サービス・通所型サービスに関しては、配置される専門職の数やサービス内容、地域の実情などを勘案しながら、国が定める額(予防給付と同じ額)を超えない範囲で単価を設定するのが原則です。

【追記:2021/2/24】
介護保険最新情報 Vol.885 (令和2年10月22日)で、総合事業サービス価格の上限について見直す法改正に関する通知がされました。

改正の趣旨
(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化
第1号事業のサービス価格の上限について、意見書において、「国がサービス価格の上限を定める仕組みについて、市町村が創意工夫を発揮できるようにするため、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえ、所要の見直しを行う。

介護保険最新情報 Vol.885

改正の内容
(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化(則第140 条の63 の2関係) 第1号事業のサービス価格について、国が定める額を勘案して市町村が定める こととする。

介護保険最新情報 Vol.885

給付管理の支給限度額について

総合事業においても、利用者個人の限度額管理を実施しなければいけません。この時、基本的には、サービスを利用する要支援認定者は、認定に応じた支給が適用されます。
認定を受けないておらず、基本チェックリストによりサービス事業対象者と判断された利用者に対しては、要支援1に準拠した支給限度額となります。

ただし、退院直後に集中的にリハビリを行う場合など、自立支援に直結すると考えられるようなケースでは、要支援1の限度額を超えてサービスを利用することが可能となります。

市町村ごとに設定される介護報酬単価は、事業者にとっても、新制度実施後も安定した経営を行う上で非常に重要な指標となります。既に総合事業を導入している市町村の中には、地元の事業者との調整を経て合意の上、単価を設定する事例も見られるようです。

こちらの記事を読むとより「介護予防・日常生活支援総合事業」について詳しくなります

令和3年度は三年に一度の介護報酬改定が行われます

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