介護保険サービスを提供する施設または事業所で、介護報酬請求や管理を主な職務とする介護事務職。利用料金の明細書発行や領収書作成、電話対応や窓口業務などを兼務することが多く、多忙な上に責任重大な仕事です。介護保険制度を理解しつつ、帳簿の管理や予算編成といった経営にかかわる仕事を任せられることもあり、まさに縁の下の力持ちといった存在です。

介護事務が行う主な仕事内容とその役割

介護保険制度では、基本的に 介護サービス の利用料金(介護報酬)の1割をサービス利用者本人が負担し、残りの9割は公費から支払われる仕組みになっています。介護事務員は毎月1回介護給付費請求書および介護給付費明細書を作成し、翌月1日~10日の間に都道府県ごとに設置される国民健康保険団体連合会(国保連)に提出しなければいけません。国保連による審査の結果、請求の内容が適正であると認められれば、請求月の翌月に介護給付費が事業所へ支払われます。
介護サービスの利用料金は、介護保険制度によってサービスの種類ごとに単価が決められています。サービスの実施時間や頻度、他サービスとの組み合わせなど複雑な取り決めがされているため、介護保険制度についても一定の知識が求められます。
介護保険制度は3年に一度介護報酬を、5年に一度介護保険制度の見直しが行われることになっています。報酬改正や制度改正が実施されれば、その都度対応していく必要があります。
サービス利用者の要介護度によっても扱いが異なります。要介護認定 の有効期間は原則半年ですので、期限切れになっていないかどうかの確認も欠かせません。要介護度が変更になると、公費でまかなわれる利用料金の上限額が変わります。場合によっては、自己負担額が多くなることも考えられますので、利用者や担当ケアマネージャーと連絡を密にとっていかなければなりません。

介護事務という仕事の大変さについて

介護報酬請求業務では、迅速かつ正確な事務処理が要求されます。毎月1回の請求期日に遅れてしまった場合は、翌月の報酬入金が行われません。
また、介護給付明細書および請求書の内容に誤りが発見された場合も同様です。修正が必要な書類は国保連から請求者に送り返され(返戻)、修正したものを翌月に改めて提出することになります。入金が先送りになれば、施設または事業所の経営に大きな不安を与えてしまいますので、一つ一つ慎重に行う必要があります。

毎月1回の介護報酬請求業務がメインとなる介護事務員ですが、この他にもサービス利用者への費用請求や、領収証の発行も行います。新しくサービスを利用することになった人に対し、サービス内容や利用料金の説明を任せられることもあります。関連医療機関やケアマネージャーとの連絡調整、介護用品の発注・在庫管理、実地指導(運営指導・報酬請求指導)や監査時の書類作成など、多くの業務を兼務していくことになるので、介護事務という仕事もなかなか大変です。

介護事務員の仕事内容としては、上記以外にも職員の勤怠管理、さらには売り上げの管理や予算編成などの経理全般を請け負うこともあります。どれも日々正確性を求められ、経営全体に関わる責任重大な業務です。複数の業務を一度にこなさなければなりませんので、介護保険事務専用ソフトウェアの導入を検討したり、作業フローを整備したりすることにより、担当者に過剰な負担がかからないよう工夫することが大切です。

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