どのような世界にもマニア、好事家の類はいるものです。 世にも珍しい介護保険請求のマニアの部屋へようこそ。 このマニアの部屋でご紹介するのは、介護保険の料金計算のルール。 本当は、こんなこと知らなくてもいいんです。だって、全部請求ソフトが全部計算してくれますから。 でも、知っておくとちょっと、ほんのすこーし、便利かもしれません。

請求のおねえさん

ナビゲーターは、介護保険請求マニアである「請求のおねえさん」。細かな国保連請求ルールと格闘するうちに世にも珍しいマニアになりました。
好きな映画:アイアンマン

    羊さん

    今日のお相手は、介護事業所で働く「羊さん」。最近国保連請求を担当することになりました。
    好きな映画:ひつじのショーン

      令和3年4月1日から新しい介護報酬単位に変わりましたね。新型コロナウイルス感染症への特例的な評価として、令和3年9月30日まで、4月に改定された基本報酬に+0.1%上乗せをして請求するように言われましたが、いったいなにがなんだか・・・
      よくわからないので上乗せしないで請求してもいいですか?

      ちょっと待ってください!羊さんの事業所で提供しているサービスは何ですか?

      訪問介護です。

      それでは「令和3年9月30日までの上乗せ分」の請求も一緒に行わないと返戻になってしまいますよ。令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に提供された、(予防)福祉用具貸与以外の全てのサービスで「令和3年9月30日までの上乗せ分」の請求が必要です。

      厚生労働省ホームページ
      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html [外部サイトが開きます]
      「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」188ページより抜粋
      https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf [外部サイトが開きます]

      そうだったんですね!あぶないところでした・・・ 計算はソフトにまかせられても、利用者さんに説明できないと困っちゃいます・・

      大丈夫ですよ。一緒に確認してみましょう。

      「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算例

      端数は四捨五入する

      (例1)「身体1生活1」を4回、「身体2生活1」を3回、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を算定する時

      計算の答えが「単位数」の時の端数は「四捨五入」」は覚えています!「第2回 料金計算の基本と端数処理 後編」やりましたね。端数がでたら「単位」とつける時は四捨五入、「円」がついたら切り捨てと覚えました。

      その通りです! ただ、「令和3年9月30日までの上乗せ分」で0.1%の計算をした結果、1単位未満になる場合には、四捨五入ではなく切り上げになるので注意が必要です。

      0.1%の計算をした結果、1単位未満の時は、四捨五入ではなく切り上げ

      (例2)「身体1生活1」を1回のみ利用、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を算定する時

      つづいて、基本報酬に係るその他の加減算(共生型サービスにおける減算、特別地域加算、同一建物減算等)の計算対象に、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を含めるパターンをみてみましょう。このあたりの詳しいことを確認したい場合は後で紹介する参考資料も見てみてくださいね。

      基本報酬に対して0.1%を計算する

      (例3)「身体介護2」を5回、「初回加算」、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を算定する時

      基本報酬に係るその他の加減算(共生型サービスにおける減算、特別地域加算、同一建物減算等)の計算対象に、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を含める

      (例4)「身体介護2・夜」を10回、「令和3年9月30日までの上乗せ分」、「同一建物減算1」を算定する時

      (特定)処遇改善加算の計算対象に、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を含める

      (例5)「身体2生活3」を10回、「令和3年9月30日までの上乗せ分」、「同一建物減算1」、「初回加算」、「処遇改善加算Ⅰ」を算定する時

      参考資料

      令和3年9月30日までの上乗せ分を入力せず請求すると返戻となるのでご注意を

      ○ 令和3年9月 30 日までの上乗せ分について
      問2 令和3年9月 30 日までの上乗せ分については、どのように算定するのか。

      (答)令和3年9月 30 日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、0.1%上乗せすることとしているが、請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、行われない場合返戻となることから、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(令和3年3月 31 日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)「Ⅲ-資料3_介護給付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考に対応されたい。

      介護保険最新情報Vol.968「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和3年4月 21 日)」より抜粋
      https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0422100948512/ksvol.968.pdf [WAM NET(外部サイト)が開きます]

      「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算方法と介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例についての参考資料

      介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡)[WAM NET(外部サイト)が開きます]
      https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7911&ct=020050010
        Ⅰ-資料10 「令和3年9月30日までの上乗せ分の算定対象となる報酬について」
        https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318164218835/20210319_10.pdf
        Ⅲ-資料3 「介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例」
        https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304185430191/20210305_27.pdf

      ※いずれもこの記事を書いた令和3年4月時点の情報です。必ず最新の情報で確認してください。