どのような世界にもマニア、好事家の類はいるものです。 世にも珍しい介護保険請求のマニアの部屋へようこそ。 このマニアの部屋でご紹介するのは、介護保険の料金計算のルール。 本当は、こんなこと知らなくてもいいんです。だって、全部請求ソフトが全部計算してくれますから。 でも、知っておくとちょっと、ほんのすこーし、便利かもしれません。

請求のおねえさん

ナビゲーターは、介護保険請求マニアである「請求のおねえさん」。細かな国保連請求ルールと格闘するうちに世にも珍しいマニアになりました。
好きな映画:アイアンマン

    羊さん

    今日のお相手は、介護事業所で働く「羊さん」。最近国保連請求を担当することになりました。
    好きな映画:ひつじのショーン

      今月分の訪問介護のサービス内容を確認しているのですが、朝にサービスを提供したはずなのに、身体介護2・夜というコードになってしまいました。 コード入れ間違えちゃったのかなあ。

      何時から何時にサービスを提供したんですか?

      6:30から7:10までサービスを提供しました。請求ソフトにそのままの時間を入れたと思った のですが…

      早朝の時間帯にサービスをしたのですね。その場合は身体介護2・夜で合っていますよ。

      朝なのに、「夜」?

      そうです。朝なのに「夜」なんです。

      通常時間帯以外のサービスの加算

      早朝+25%、夜間+25%、深夜+50%

      訪問介護や訪問看護のサービスは、朝早く、または夜遅い時間には加算がつきます。

      8:00から18:00は日中の通常時間帯です。それ以外の時間帯は、こんなふうに加算されます。
      ・6:00から8:00の早朝時間帯は、基本報酬の25%を加算。
      ・18:00から22:00の夜間時間帯は、基本報酬の25%を加算。
      ・22:00から翌6:00の深夜時間帯は、基本報酬の50%を加算。

      サービス提供の時間帯が、加算率の違う時間帯にまたがっている時はどうなるのでしょうか?

      通常時間帯から夜間帯、夜間帯から深夜帯など時間帯の区切りをまたいだ時は、サービス開始の時間帯をもとに加算率が決まります。 例えば、21:30~22:20まで身体介護のサービスを行った場合、夜間帯で30分、深夜帯で20分のサービスを行ったことになりますが、サービス開始時点の時間帯をもとに算定するので、50分間のサービス全体を「夜間」の25%加算で計算します。

      早朝の場合も「夜」コード

      早朝・夜間・深夜のサービス提供の場合、サービスコードの名称の後ろに「夜」や「深」という表記が追加され、加算がつくことが示されます。

      例えば、通常時間帯に身体介護のサービスを40分行うと、「身体介護2」というコードになりますが、これを深夜帯に行うと「身体介護2・深」になる、という具合です。

      さて、冒頭羊さんが、早朝にサービスを行ったのに「夜」という表記になってしまったというお話をしていました。どうしてでしょうか?介護のサービスコード表を見て、確認してみましょう。

      画像は令和元年10月施行のサービスコード表の一部です。身体介護のコードの一部分を切りとってみました。※単位数は法改正で変更になります。ご注意ください。

      よく見てみると、「夜間」と「早朝」は一行に表記されています。「夜間」と「早朝」は加算率が25%と同一なので、一つにまとめられているようですね。サービス内容略称は「身体介護2・夜」というように、「夜間」が代表して表記されていますが、このコードは「早朝」の場合も含みます。

      早朝の場合も「夜」コード。少し紛らわしいですが、加算率が同じだからひとまとめ、と考えるとわかりやすいですね。

      ここまでの参考資料

      ※いずれもこの記事を書いた令和2年12月時点の情報です。法改正で変更になりますので、必ず最新の情報で確認してください。今後の法改正は令和3年4月予定です。ご注意を!

      ・介護のサービスコード表
      ⇒介護保険のサービスコード表は、WAMNETの「介護保険事務処理システムに係る参考資料」で確認できます。今回文中に使用した介護サービスのサービスコード表はこちら↓
      https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0801195607313/B_20190701.pdf