介護事業所の経営者の皆様は介護サービス利用者の感染防止対策にも悩まされる一方で、自事業所のケアマネージャーはじめ、職員の感染防止にも同時に検討されていることと思います。

厚生労働省からの新型コロナウイルス感染症に関する介護事業所向け事務連絡については、「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」(厚生労働省のホームページが開きます)のページにまとめられています。

その中でも「介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」として、複数回にわたり事務連絡が発報され、介護事業所の運営や、介護給付費の算定について柔軟な対応を求められることとなっています。

介護請求ソフト『楽すけ』のユーザーの皆様におかれましても、『楽すけ』の入力だけでも自宅で進めたいと感じている方もおられるのではないかと思います。当社の製品だけで完結できない例もありますが、緊急措置的に使っていただけそうな活用例をご紹介させていただきます。

通信環境がない自宅や外出先でも作業したい居宅介護支援事業所のケアマネさんの場合

例えば、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」にある、以下のQ&Aに対して、『楽すけ』居宅介護支援事業者版をご利用中のユーザー様の場合、昨年より標準機能となりました「支援子機版」を活用することで一部の業務を自宅などで行っていただくことができます。

問9 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。

(答) 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡) より引用

『楽すけ』支援子機版でできること

詳しい操作手順は「『楽すけ』居宅介護支援子機版 操作マニュアル(PDF)」をご覧ください。

インターネット経由で介護事業所のパソコンを遠隔操作して『楽すけ』を使う

ニップクケアサービス株式会社のスタッフブログの「小さな会社のテレワーク導入体験記(前編)自宅から会社のパソコンを操作する方法」で紹介した、リモートデスクトップを使って自宅から、事業所にある『楽すけ』パソコンにアクセスして遠隔操作で請求業務を行う方法があります。

新型コロナウイルス感染防止のため、複数のテレワーク用有料サービスが無償開放されています。ご関心がある方はこちらの記事も是非ご覧ください。