認知症対応型共同生活介護(以下「グループホーム」)は、2006年の介護保険制度改正により誕生した地域密着型サービスのうち認知症高齢者を対象としたサービスの1つです。
家庭的な雰囲気のもと、認知症のケアに詳しい職員と共同生活を送ることで、認知症高齢者の自立と社会参加を支援しています。
2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を患うと推測されており、今後も高い需要が見込まれています。
ここでは、グループホームの人員基準について詳しく説明していきましょう。

グループホームの人員基準

介護保険の指定事業者として新たにグループホームを開設するには、法人格(株式会社、NPO法人、社会福祉法人 など)を取得した上で、グループホーム開設に必要な人員基準、設備、運営についての条件を満たすよう、しっかりと確認をしながら準備を進めていく必要があります。
ここでは、グループホーム運営に欠かせない人員基準について概要を説明していきます。

介護職員

利用者3人に対し介護職員を1人以上配置します。介護職員のうち、1人以上は常勤としなくてはいけません。さらに、夜間、深夜帯の介護職員については、利用者の人数に関わらず「通常の勤務者」 を常時1人以上配置する必要があります。

計画作成担当者

利用者個別の介護計画を作成する計画作成担当者を、共同生活住居ごとに配置しなくてはいけません。このうち1名以上は介護支援専門員の資格を有している者とされ、他の計画作成担当者の業務を監督すると規定されています。介護支援専門員の資格がない者については、認知症高齢者の介護サービス計画の作成業務に従事した経験を持って、計画作成担当者の業務に就くことが可能です。また、介護支援専門員の資格有無に関わらず、都道府県等が実施する認知症介護実践者研修あるいは基礎研修を修了している必要があります。

管理者

共同生活住居ごとに常勤の管理者を配置します。管理者に従事するには、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上の認知症高齢者介護に従事した経験があることに加え、厚生労働省が定める管理者研修を修了している必要があります。
なお、事業所の管理業務に支障を来さない範囲で、他の職種を兼務することが可能です。

代表者

事業所の代表者となるには、管理者と同様に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等で認知症高齢者介護に従事した経験。または保険、医療、福祉サービスの提供を行う事業所の経営に携わった経験を有し、かつ、厚生労働省が定める管理者研修を修了している必要があります。

実際に利用者の受け入れが始まると、開設基準に規定される人だけでは、十分なサービスを提供できません。事業所によっては、地域住民がボランティアスタッフとして入ることで人員体制を強化しているケースも見られます。グループホーム最大の利点である「家庭的な雰囲気」を維持するためにも、手厚い介護体制を整えていきましょう。

こちらの記事を読むとよりグループホームの独立について詳しくなります