
独立前に一読を!特定施設入居者生活介護事業所が確認すべき運営基準
特定施設入居者生活介護は、介護保険法により規定された居宅介護サービスの一つです。特定施設入居者生活介護事業を始める場合は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省

有料老人ホームや軽費老人ホームなどの特定施設が厚生労働省の定める指定基準を満たすことで、介護保険サービスのひとつである、特定施設入居者生活介護の指定を受けることができます。
特定施設入居者生活介護の指定を受けるための設備基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第三十七号)」に記載されていますが、特定施設にはそれぞれ設備基準が細かく定められています。
ここでは、指定特定施設入居者生活介護の設備基準を中心にご紹介します
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耐火建築物または準耐火建築物
介護居室
原則個室。
プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
地階に設けてはならない。
避難上有効な出入り口の確保。
一時介護室
一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための部屋で、介護を行うために適当な広さを有すること。
(他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を設けないことができる。)
浴室<
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
トイレ
居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること
食堂
機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること
機能訓練室
機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(他に機能訓練を行うため、適度な広さの場所が確保できる場合は、機能訓練室を設ける必要がなくなります)
防災
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける
バリアフリー
利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するもの
特定施設は、各都道府県が定める介護保険事業計画に基づき、特定施設入居者生活介護の指定を受けて、初めて事業を開始することが可能です。開設にあたっては、事前に保険者である市区町村との協議が必要で、細かな基準については都道府県や市区町村により異なる場合がありますので、十分注意しながら開設準備をすすめていきましょう。
[この記事は2019年1月31日現在の情報を元に執筆しています。]