介護事業お役立ちコラム

介護の請求につよくなる 介護保険レセまにあ

第1回 料金計算の基本と端数処理 前編

どのような世界にもマニア、好事家の類はいるものです。 世にも珍しい介護保険請求のマニアの部屋へようこそ。

このマニアの部屋でご紹介するのは、介護保険の料金計算のルール。
本当は、こんなこと知らなくてもいいんです。だって、全部請求ソフトが全部計算してくれますから。

でも、知っておくとちょっと、ほんのすこーし、便利かもしれません。

ナビゲーターは、介護保険請求マニアである「請求のおねえさん」。細かな国保連請求ルールと格闘するうちに世にも珍しいマニアになりました。
好きなアイス:ピノ

 

今日のお相手は、介護事業所で働く「羊さん」。最近国保連請求を担当することになりました。
好きなアイス:あずきバー

 

 

羊さん

どうしよう、どうしよう!合わない…。1単位合わない…。1円合わない…。

請求のおねえさん

どうしましたか?

羊さん

利用者さまのご家族から質問がありまして。
請求書を見ながら、この訪問介護の料金総額はどうやって計算してるの?って仰るんです。

請求のおねえさん

利用者さまからすると料金は気になるところですね。とくに、処遇改善加算など耳慣れない 言葉で料金が追加されているとなおさら。ここは丁寧にご説明して納得していただきたいですね。

羊さん

それが…。さっきから電卓をたたいているのですが、なんだか1単位ずれたり、1円合わな かったりで。

請求のおねえさん

計算の途中で小数点以下の値、端数が出てきてませんか?

羊さん

そう!そうなんです。小数点以下の端数ってどう処理すればいいんですか?

料金計算の基本

単位数×地域単価=料金

介護サービスの料金は、厚生労働省の定める「単位数」で決まっています。
たとえば、身体介護を25分行ったら、「身体介護1」で「249単位」という具合です。

「単位数」だけでは料金にならないので、ここに「地域単価」を掛け算します。
「地域単価」は1単位あたりの金額です。地域によって違いがあるので「地域単価」と呼ばれます。現在は、10円~11.40円までで、地域によって決まっています。(令和2年8月現在)

たとえば私の母の故郷、静岡県島田市で訪問介護を受けたときの「地域単価」は、「10.21円」です。「単位数×地域単価=料金」にあてはめて計算すると、

身体介護1の249単位 × 島田市の10.21円 = 2,542.29円

あ、端数が出てきましたね。
0.29円の請求というのは現実的ではありません。ではこれをどうしたらいいでしょうか?

答えは「端数は切り捨て」です。

金額計算の端数処理

計算の答えが「金額」の時の端数は「切り捨て」

計算の結果、答えとして「金額」が算出されたときの端数は「切り捨て」になります。
四捨五入ではないので、0.9円でも繰り上げず、切り捨てとなります。

「うんうん、端数が出たら切り捨てね。わかりやすいじゃない?」と思いますよね。
しかし、事はそれほど単純ではないのです。
今回の大きなポイントは、計算の答えが「金額の時は」端数は切り捨て、というところにあります。
逆に、計算の答えが「金額でない時は」端数は切り捨てではないのです。

今回の例はわかりやすい説明のために、極力単純な計算にしてみました。実際は、もっとたくさんのサービスを使ったり、加算・減算を追加したりします。金額の計算に行き着くまでの間に、他にも別の端数の処理が行われているのです。

「え~?どういうこっちゃ・・・?」というところで、後編に続きます。

ここまでの参考資料

※いずれもこの記事を書いた令和2年8月時点の情報です。法改正で変更になりますので、必ず最新の情報で確認してください。今後の法改正は令和3年4月予定です。ご注意を!

うちの地域単価を知りたい。

⇒まずは、対象地域の「地域区分」を調べましょう。WAMNETの「介護保険事務処理システムに係る参考資料」で確認できます。URLはこちら↓
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0403134610447/20180403_011.pdf

⇒「地域区分」が判明したら、「地域単価」がわかります。同じくWAMNETの「介護保険事務処理システムに係る参考資料」から確認できます。URLはこちら↓
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0403134603587/20180403_010.pdf

金額算出の際、端数を切り捨てるという根拠は?

⇒「介護給付費請求書等の記載要領について(平成 13 年 11 月 16 日老老発第 31 号厚生労働省老健局老人保健課長通知)」で示されています。こちらも法改正でどんどん変更されますし、加えてかなり長文です。下記のURLの「新旧対照表」でざっと確認していただくのがお勧めです。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0403134642862/20180403_014.pdf

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