
独立前に一読を!訪問介護事業者が確認すべき運営基準
ここでは訪問介護事業所を立ち上げる前に確認しておきたい介護保険法(平成24年度改訂)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の中から訪問介護の運営基準について、詳しく説明していきま

介護ビジネスを始めるためには、それぞれの事業所ごとに県知事の指定(許可)を受けなければいけません。これは訪問介護事業所を立ち上げるときも同じで、新規指定申請の手続きにはさまざまな書類を提出する必要があります。ここでは、訪問介護事業所開設のために必要な申請書類と、その記述のポイントについて詳しく説明していきます。
訪問介護事業者として介護報酬を受けて 介護サービス を行うためには、会社や法人としての登記を行うだけではできません。介護保険事業者として必要な条件をクリアして、国から許可をもらう必要があります。そのための申請を「指定申請」といい、その際に提出が必要となる書類を「指定申請書類」と言います。
申請の受理は現在、都道府県および市町村に移管されていて、指定申請書の書式や一緒に提出しなくてはいけない書類などは各都道府県によって異なります。
東京都の場合は、指定申請を行う前に管理者もしくは法人代表者が毎月15日前後に行われている「新規指定前研修」を受講することが義務づけられています。
今回は、指定申請書類の書き方のポイントを東京都の場合を例にご紹介します。
サービス提供責任者が3名以上の場合にのみ提出します。
指定申請のために必要な主な書類や書き方のポイントは、以下の通りです。
勤務に関する経歴などを記載します。
下記内容について具体的に詳しく定めます。
上記で説明した内容は東京都での一例(2015年1月現在)になりますが、必要書類については他にも細かなものがあります。事前にしっかり確認しておくことで、新規指定申請の手続きをスムーズに行うことができるでしょう。
[※上記の内容は、2015年1月28日時点の情報となります。]
[※以下、2018年6月8日追記。]
指定訪問介護事業所は訪問系の障害福祉サービスの事業指定もとりやすい制度となっており、これまでも基準該当サービスとして同一事業所で両方のサービス提供を行う訪問介護事業所もありました。介護保険と障害福祉で相互に共通又は類似する項目については、指定の更新の際に申請書の記載又は書類の提出の省略が可能となっており、2018年4月の法改正では「共生型サービス」としてその範囲が拡大されています。訪問介護事業所の指定申請と合わせて、共生型サービスの指定手続きをすることで、事務手続きを簡略化でき、提供できるサービスの種類も増えるので、検討してみてはいかがでしょうか?