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障害福祉サービス、国保連請求の流れを解説

障害福祉サービス提供事業所は給付費等を国保連合会を通じて市町村等に請求し、審査を経て支払を受けます。そのため、いずれかの請求書類に不備があると、本来サービス事業所へ支払われるはずの報酬が支払われない事態となってしまう恐れもあり、介護サービスの提供だけでなく請求書類の作成業務も確実に行うことが大切です。

こちらのページでは、障害福祉サービス事業所で請求事務を担当される方でもスムーズに進めていただけるよう、介護給付費請求の流れを簡単にご紹介します。

障害福祉サービス費の請求は国保連と利用者に行います

国保連への請求期間は毎月1日~10日

障害福祉サービス提供事業所は基本的に給付費等の9割を、毎月1日~10日という限られた期間内に国保連合会を通じて市町村に請求し、審査支払を受けます。残りの1割は利用者へ請求しますが、利用者の収入等の状況に応じて負担上限額が4段階定められており、利用者の負担上限を超える分は国保連へ請求します。

利用者負担の上限額管理業務が発生するケースもあります

複数のサービス事業所と契約している利用者が負担上限額を超える場合、いずれかのサービス事業者が上限額管理者となり、調整業務を行います。

毎月の請求期間内に確実に請求業務が完了できるよう、関係事業所との連携も大切です。

障害福祉サービス等の請求の流れ

受付・契約
利用者と契約を締結した事業者は、新規契約、契約終了、又は契約支給量の変更が生じた場合は、「契約内容報告書」を所管の福祉事務所に提出します。

・上限額管理が必要な利用者(上限額管理対象者)の場合には、上限額管理事務を行う事業者と、利用者負担額を上限管理事業者へ報告する関係事業者を障害福祉サービス受給者証で確認しておきます。

・重要事項説明書、契約書、障害福祉サービス受給者証など、その利用者の情報を一つのファイルにまとめておくと便利です。
サービスの提供
個別支援計画等に従って、障害福祉サービスを提供します。
上限額管理業務をする

上限額管理対象の利用者がいる場合、その月のサービス提供が終わったら、関係事業所と連携して利用者負担額の確認・調整を行います。

上限額管理事業所
関係事業所
 
上限額管理対象者の利用者負担額一覧表の提出
その月のサービス提供が終わったら、サービス提供翌月3日までを目安に上限管理事業所へ「利用者負担額一覧表」を提出します。
上限額管理対象者の利用者負担額調整事務を行う
関係事業所から提出された「利用者負担額一覧表」に基づき、当該利用者が各月に支払う利用者負担額が負担上限月額を超えないよう調整します。サービス提供翌月6日までを目安に「利用者負担上限額管理結果票」を関係事業所に送付します。
上限管理事業所から「利用者負担上限額管理結果票」を受領したら、内容を確認します。
請求データを作成する
その月のサービス提供が終わったら、簡易入力システムや市販の介護ソフトを使用して請求データを作成します。
・介護給付費・訓練等給付費等請求書、明細書
・実績記録表
国保連へ請求する
作成した請求データを、毎月1日~10日までの間に国保連へインターネットで送信します。
利用者宛の請求書を作成する
介護給付費・訓練等給付費等明細書作成の際に利用者の負担額も記載していますので、その金額の請求書を利用者宛に作成します。

支給対象外のサービス利用がある場合は、その分の明細を別途作成し、利用者へ障害福祉サービス支給対象の利用分と合算、または別々に請求します。
国保連から支払いを受ける
翌々月中旬~下旬に、国保連より支払を受けます。

事前に、国保連より返戻通知や支払関連通知書が送られてきますので、内容を確認し、返戻等がある場合には次の請求期間に再請求ができるよう準備しておきます。

エラーの内容によっては市町村等へ問い合わせが必要なものもありますので、余裕を持って準備を進めておきましょう。

障害福祉サービス請求業務のスケジュール

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