用語集
特定事業所集中減算
居宅支援事業所は特定の法人に対し紹介率が80%を超えた場合、保険者に届出書を提出する必要があります。この判定は毎年度2回行われ、対象期間内において各居宅サービス計画数の割合を法人ごとに算出し、紹介率が最高でかつ割合が80%を超えた法人の名称を届出書に記載します。また、80%を超えた理由を記載する必要があり、その理由が正当と判断されない場合、対象となる期間のすべての支援費から所定の単位数が減算されます。紹介率が80%を超えず、届出書を提出しない場合でもこの結果を事業所内で保管します。