用語集
社会福祉法人
社会福祉法において「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義され、「社会福祉事業」とは第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業のことをいいます。社会福祉事業の他、公益事業及び収益事業を行うことができます。介護分野で大きく関係してくるのは社会福祉事業と公益事業です。
〇第一種社会福祉法人事業
特別養護老人ホーム,児童養護施設,障害者支援施設,救護施設等
〇第二種社会福祉法人事業
保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイ等
〇公益事業
子育て支援事業、入浴・排せつ・食事等の支援事業等