介護事業お役立ちコラム

用語集

介護保険法

介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)とは、高齢者が、介護が必要になっても、尊厳ある自立した日常生活を送ることができるよう、必要な保健医療・福祉サービスに係る給付を行うため、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めた法律です。1997年(平成9年)に成立し、2000年(平成12年)4月に施行されました。以降、3年に一度介護報酬を、5年に一度介護保険制度そのものを見直し、制度改正することになっています。

介護保険制度の概要
介護保険制度は給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用しており、市町村(保険者)により運営されています。被保険者(加入者)は、①65歳以上の者(第1号被保険者)、②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)となっており、保険者(市町村)へ毎月介護保険料を支払います。

被保険者が要支援・要介護状態となったとき(65歳以上の者は原因を問わず、40~64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気(特定疾病)が原因で要支援・要介護状態になった場合)に、介護保険サービス(介護給付)を受けることができます。サービス費用は、原則9割または8割が介護保険から給付され、残りの1割または2割を利用者が負担します。

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