介護職員等特定処遇改善加算(新加算)の算定状況から考える求人
2019年10月1日、介護職員等特定処遇改善加算(新加算)が始まりました。この新加算を含む「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定された約2年前は、「勤続年数10年以上の介護福祉士に月額平均8万円相当」
こちらでは、介護業界出身の税理士・介護福祉経営士、藤尾智之先生のコラムを掲載しております。
藤尾智之(ふじお ともゆき)氏 プロフィール
税理士・介護福祉経営士
1996年、法政大学経済学部卒業
2000年、社会福祉法人に入職後、特別養護老人ホームの事務長として従事する。
2011年に税理士試験に合格し、大手税理士法人を経て藤尾真理子税理士事務所に入所。介護、障害を中心とした社会福祉事業に特化した経営サポートを展開する一方、社会福祉法人の理事や監事、相談役を務める。
著書に「税理士のための介護事業所の会計・税務・経営サポート」(第一法規)がある。
さすがや税理士法人URL: https://fujio-atf.jp/
2019年10月1日、介護職員等特定処遇改善加算(新加算)が始まりました。この新加算を含む「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定された約2年前は、「勤続年数10年以上の介護福祉士に月額平均8万円相当」
2019年10月1日、ついに複数税率が導入されました。食料品の譲渡と新聞購読は軽減税率8%、それ以外の資産の譲渡・貸付及び役務の提供は標準税率10%です。8%と10%との線引き理由ですが、政治的決着の